行動援護事業(ヘルパー派遣)を行うには?

行動援護従事者資格要件

行動援護従業者(ヘルパー)は、平成30年4月より

  1. 行動援護従業者養成研修を修了し、
  2. 知的障害児者もしくは精神障害者の直接業務1年以上の実務経験

が必須となっています。行動援護従事者として業務を行いたい方は、行動援護従業者養成研修を受講する必要があります。

経過措置

令和3年(2021年)3月31日までの経過措置。【2020年4月時点】

大阪府 行動援護従事者の資格要件と経過措置について』を参照