行動援護従事者資格要件
行動援護従業者(ヘルパー)は、平成30年4月より
- 行動援護従業者養成研修を修了し、
- 知的障害児者もしくは精神障害者の直接業務1年以上の実務経験
が必須となっています。行動援護従事者として業務を行いたい方は、行動援護従業者養成研修を受講する必要があります。
経過措置
令和3年(2021年)3月31日までの経過措置。【2020年4月時点】
行動援護従業者(ヘルパー)は、平成30年4月より
が必須となっています。行動援護従事者として業務を行いたい方は、行動援護従業者養成研修を受講する必要があります。
令和3年(2021年)3月31日までの経過措置。【2020年4月時点】